成年後見・任意後見

このようなお悩みはありませんか?

  • 親族が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった。
  • 任意後見人候補者と契約したが、仕事をしてくれない。
  • 将来に備えて、自分が認知症になる前に財産管理の準備をしておきたい。
  • もしもの時に頼れる人がいない。
  • 自分が死んだ後の対応をまかせる方法はあるか。

成年後見(法定後見)

成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。一般的には成年後見=法定後見を指す場合が多いため、以下では法定後見制度についてご紹介します。
法定後見とは、認知症などで判断能力が低下してしまってから、裁判所が本人の財産管理のサポートをする成年後見人等を選任する制度です。本人の判断能力のレベルによって、後見・保佐・補助の3つがあります。それぞれ対応できる内容や本人の同意の必要の有無など違いがあります。
近年増えてきているのが、高齢者本人に対する虐待に関するご相談です。虐待といっても暴力など身体的な虐待ではなく、高齢者が親族や知人などから経済的に搾取されているが経済的虐待のケースや介護などを入れさせないようにする介護ネグレクトのようなケースもあります。そのようなケースでは、行政や関係機関と連携して対応する必要があります。非常に難しいケースが多いですが、高齢者や障がい者の権利を守るため積極的に取り組んでおり、これまで数多くの困難事例の対応実績があります。少しでもお力になれるよう尽力いたします。

任意後見

任意後見は、判断能力が低下する前に、本人自分で任意後見人の候補者を選んでその候補者と契約しておく制度です。
本人が後見人の候補者を自由に選べます。また本人と候補者の契約なので、(判断能力が落ち任意後見がスタートする前は)いつでも解除したり候補者を変更したりすることができます。
また、任意後見では、任意後見だけ契約して上手く機能しなかったというケースもよくある制度です。成年後見人が選任された後に任意後見の契約書が見つかったというケースもいくつもあります。
当事務所では、そのようなことが起きないよう、基本的には、ご本人がお元気なときからサポートさせて頂くための契約(財産管理の委任)等を組み合わせて対応させて頂いています。
近年、特に増えているのが、頼れる身内(身寄り)のない方のご相談です。任意後見とその前の財産管理の委任とその後の死後事務の委任を組み合わせて対応することで「もしもの時」の不安をかなり解消することができます。具体的には、ご本人が元気なうちから定期的にご本人と面会して関与・サポートさせて頂き、判断能力が落ちたら任意後見に切り替え、万が一のときは火葬や葬儀などの死後事務に対応させて頂いています。

当事務所の特徴

成年後見については、早めにご相談いただければいただけるほど、幅広い選択肢の中から適切なご提案ができますので、お気軽にお問い合わせください。
実際のサポートは、ケアマネージャーやご親族などと連携しながら行ってまいります。定期的な面会(多くは月1回)を行い、ケアマネージャーや施設担当者とご本人の状態を確認しながら継続的な適宜必要なサポートさせて頂きます。ご安心ください。虐待を含む成年後見に関する相談・対応実績と任意後見を含む成年後見人等の担当実績が非常に多い弁護士が、ご相談者様の目線でご相談をお伺いして、丁寧に対応してまいります。

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